相続放棄と代襲相続についてのQA

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2021年03月15日

相続放棄と代襲相続についてのQA

Q祖父が借金を抱えたまま亡くなり、祖父の子である父がすでに他界している場合、孫の私に借金がいくことになりますか?

A

 相続人の子がすでに亡くなっている場合、すでに亡くなっている方の子が相続人となります。

 これを法律上、代襲相続といい、すでに亡くなっている方(「被代襲相続人」といいます)の子を代襲相続人といいます。

 ご質問のケースですと、孫が代襲相続人、亡父が被代襲相続人となり、祖父の借金は、孫にいくことになります。

 そのため、相続放棄をされる場合は、祖父が亡くなったこと及び父がすでに亡くなっていたことを知ってから3か月以内に裁判所での手続きを行う必要があります。

Q叔父が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。唯一の親戚は私なのですが、私が借金を返済する必要がありますか?

A

 亡父の子が叔父の代襲相続人として相続人になりますので、叔父の借金は、亡父の子(この質問の場合であれば質問主)に行きます。

 また、叔父に子や両親がいた場合であっても、彼らが相続放棄をした場合は、その借金は、代襲相続人である亡父の子にいきます。

Q父が多額の借金を抱えたまま亡くなり、子が相続人の場合、その子が相続放棄をしたら、次は孫に借金がいくことになりますか?

A

 子が相続放棄をすれば、その借金が孫にいくことはありません。

 そのため、孫が相続放棄をする必要はありません。

 なお、子が相続放棄をした場合、次は、父の両親や祖父母に行きます。

 両親や祖父母がすでに亡くなられていた場合、又は、相続放棄をした場合は、次は兄弟姉妹に借金がいきます。

 兄弟姉妹の中ですでに亡くなられている方がいる場合は、亡くなられている兄弟姉妹の子に借金がいきます。

Q祖母と父、子の家庭で、父が借金を抱えて亡くなったため、子と祖母が相続放棄をしました。 その後、祖母が亡くなった場合、父の相続放棄をしている子は、祖母の遺産を相続することができますか?

A

 子は、たとえ父の相続を相続放棄した場合であっても、問題なく祖母の相続を相続することができます。

 また、祖母の相続を放棄する場合は、改めて裁判所での手続きが必要です。

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